2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。特に預託法の改正については、消費者庁が事業者に配慮して規制を掛けることをかたくなに拒んできましたが、現場の粘り強い運動と野党の国会質問、そして前消費者担当大臣の決断によってようやく実現したものです。
これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。特に預託法の改正については、消費者庁が事業者に配慮して規制を掛けることをかたくなに拒んできましたが、現場の粘り強い運動と野党の国会質問、そして前消費者担当大臣の決断によってようやく実現したものです。
ヘルパーさんだというふうにおっしゃいましたけれども、そのヘルパーさんが、じゃ、悪徳事業者の仲間だったら被害というのは可視化されませんね。 そして、第三者のアドレス、複数というふうにおっしゃいましたけれども、これ、上限はないということですよね。例えば、じゃ、百でもいいということになりますよねという認識でいいんでしょうか。
ですから、そういったことを考えていくのがやっぱり消費者庁のこの悪徳商法対策のやっぱり最大の解決策なんじゃないかというふうに思っています。
○伊藤孝恵君 例えばですね、これ本当に個人情報です、例えば年老いた母親が資産家であった場合、被害に遭われる方が資産家であった場合、その方は当然、資産がありますから保証人にもなれて、もっと言うと相続する可能性がある方のメールアドレス、個人情報というのを悪徳事業者はわんさと得られてしまうわけですよね。
なお、生活保護受給者の頻回受診対策については、被保護者というより、医療機関や悪徳コンサルによる発覚が指摘されています。適正化に当たっては、こうしたサプライサイドの対策を強化すべきであるとも言えます。
そして、悪徳商法の拡散、展開を阻止するには、内部からの通報が重要な端緒となることは強く指摘したいと思います。ジャパンライフについても、高齢者を対象にどのような営業が展開されたのか、内部からの情報が全貌解明に大きな力となったと承知しています。 さきの国会でも、これ長年議論されてきた公益通報者保護法、これが改正をされました。通報者の保護を強化して通報を後押しするという方向性は評価をしています。
○川田龍平君 今回の改正で、悪徳商法を展開する企業経営者に対する規制はある程度強化されたと認識していますが、引っかかる点がありますので、いま一度確認させてください。 悪徳商法を大規模に繰り広げるには人手が必要です。オレオレ詐欺などの特殊詐欺でも、本部の手足として受け子と言われる加担者がいます。
この日本の消費者を、ある意味、言葉は悪いですけれども、食い物にして海外に逃げ込むような悪徳事業者を追い込むのに有効なんだということを述べられております。 やはり、グローバルな社会になってまいりましたので、是非今回の規定有効に活用して、そういった悪徳な商法がなされないように是非万全の体制で臨んでいただきたいというふうに思います。
もしそうであるならば、もしこの認定事業者が資金面の優遇を受けるだけ受けて実際にやっていることは下請いじめであれば、悪徳事業者を創出する制度にもなりかねません。どのように防止していくのでしょうか。また、認定事業者が下請受注企業のために働く担保はどうなっているのでしょうか。
最後に質問したいんですけれども、これ、法改正は常にされてきたわけですが、悪徳商法とのイタチごっこはもう終わらないだろうというふうに思っています。なので、抜本的なというか根本的なやっぱり対策としては、いかにだまされない消費者を育成していくかといった点が私は非常に重要なんではないかというふうに考えています。
そこで、私からは、衆議院で修正可決された本法律案に賛成の立場から、本法案の悪徳商法対策と消費者利益増進対策の二つの対策の意義と残された課題について考え方を述べたいと存じます。 最初は悪徳商法対策の意義でございます。
今回、二段階での認証、確認でこれはクリアできるという例外が残されたということなんですけれども、これまで販売預託商法に関して様々な悪徳商法が生まれてきたということを鑑みて、この二段階の確認の在り方、運用方法、そこで配慮すべき点についてどのようにお考えなのかということを浦郷参考人と釜井参考人にお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。
その周知をした段階で悪徳業者の人たちはうまいこと考えるんです。是非、周知前に連携をお願いします。 そんな中で、一方で、この配慮措置をもし講じなかった場合の現役世代の負担軽減の効果、この推計金額、見込みを教えていただきたいと思います。
まさに、消費者の承諾、それも納得ずくの承諾が事後的に争われる、それが悪徳商法による消費者被害というものです。この被害はなぜ後を絶たないのでしょうか。 言わずもがな、それは特殊な心理状態に追い込んで承諾させる、契約締結に至らしめるのが悪質事業者の手口だからです。
そんな中で悪徳業者に電子書面での契約を許すなど、やくざに凶器を与えるようなものです。 現在、百六十を超える全国の消費者団体、弁護士会などから、書面交付の電子化に反対する意見書が上がっています。消費者庁提出の法案に対し、現場からこれだけの反対の声が上がるのは前代未聞、消費者庁始まって以来のことです。
このコロナ禍において、消費者の不安や弱みに付け込む悪徳商法が増加しており、その対処は焦眉の急となっています。また、約三十五年前の豊田商事事件を始め、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など、被害総額は一兆円、十九万人を超える被害者、販売預託商法による被害は繰り返されてきました。
高齢化に伴って、新製品、サービスの内容を十分理解できないで、高齢者の脆弱性につけ込むような悪徳商法の被害が増加をしています。また、デジタルプラットフォームを介した消費者取引の拡大を踏まえた対応が必要になってまいります。制度的な措置、執行体制の強化、これに加えまして、消費者が被害に遭ったときの対応はもちろんですけれども、被害に遭わないように、消費者教育に取り組む必要があります。
ただし、せっかくの制度も、適用対象に隙間がありますとそこで悪徳業者が暗躍しますので、重要な論点となります。 そこでまず、第一に、適用対象について意見を述べます。まず、役務と権利の関係です。 確認制度の対象となる取引は販売を伴う預託等取引ですので、前提として預託等取引に該当することが必要です。
二人目の方は、今回の書面の電子化については、参入規制もなく、悪徳商法が少なくない特商法、預託法の規制類型全てに導入するということについては、先ほど指摘がありましたように、相談現場などからは懸念が多いと聞いております。
これは悪徳業者を喜ばせるだけです、悪質な業者を。やったみたいな。 これは幾ら何でも、まあ、今日も私の質疑、大臣には不満だったと思います、またデジタル化のことかよ、そればっかりかと。ほかにもいっぱいあるんですよ、論点。だけれども、これをまず、だって、みんなが心配しているんですから。
ですから、消費者問題に取り組んでいる人たちは、悪徳業者は絶対にこの電子契約を利用するということで、被害がとても拡大すると今から警鐘を鳴らしております。大臣、これ削除すべきじゃないですか。
消費者被害は、どのような立場にあったとしても、他人ごとではなく、いつでも私たちは知らず知らずのうちに悪徳商法の餌食となる可能性があります。昨今では、COVID―19、いわゆる新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式のためオンラインでのショッピングや契約の締結が多くなり、新しい消費者被害が増えてきています。 一方、これまでの政府の対応は十分とは言えません。
今ちょっとあったんですけど、一応この改正案には、本人の承諾といいますか、本人が同意した場合、デジタルの書面でいいというふうに、本人同意ということは一応前提になっているんですけれども、悪徳、悪質商法の被害者というのは全て本人同意の上にだますんですよ。当たり前なんです、本人同意というのは。ですから、本人同意というのは何の歯止めにもならないんですね、この分野というのは。
欲しがっているある種悪徳業者はたくさんいるわけなので、狙われているところに、ですから、より高いセキュリティーのレベルが必要だというところの中で、オンラインもオフラインも同じようにしっかり注意していきますということでは不十分、大丈夫かなというふうに心配するんですが、大臣、もっとオンライン結合については非常に注意してやるべきだと考えますが、どうですか。
消費生活センターへの相談件数、悪徳業者に狙われる率が二十歳になるとぐっと増えるじゃないですか。ですよね。ということは、十八、十九というのはフルスペックで取消権があるから、業者はそんなリスクを負って十八歳、十九歳をターゲットにしないわけですよ。これはもう数字ではっきり分かっているし、法制審の二〇〇九年の答申でもこれを非常に強調されているわけですね。
しかしながら、今も、コロナに効くと称した医薬品でない雑品や、消費者には判別が付きにくい巧妙な広告が横行しており、巣ごもりする方や高齢者などに言葉巧みに近寄る悪徳商法など後を絶ちません。 新型コロナ関連の消費者相談の状況、消費者被害の防止に向けた主な取組状況、また、最近発生した景品表示違反事例の内容と対応状況について教えてください。
先生、私、このままだと先生みたいに生活保護裁判とか年金裁判はできません、悪徳弁護士になるしかないですと言っていました。そうですよね、一千万返さなきゃいけないんだから。それは本当に大変じゃないですか。だって、四百万、五百万抱えている学生もいます。だから、まずそこで給付型奨学金。 それから、雇用の問題です。やはり非正規労働だと本当に結婚できない。
災害時やあるいは新型コロナウイルス感染症対策に関連をした悪徳商法、これが横行し、消費者の方々は大変不安に思っておられます。こうした消費者の方々の相談に対して的確に対応をしていくためにも、国民生活センターなどの機能の向上、あるいは連携の強化が必要だと考えますが、どのように支援をしていこうとお考えになられているのか、お伺いをしたいと思います。
つまり、悪徳業者であれば、ここのメールアドレスに送ってくださいといいながら、そのメールアドレスが例えば元々使えない、つまりそのメールアドレスが有効でない、そういうところに消費者がクーリングオフのメールを送ったときに、送ったということでもってクーリングオフになるのかどうか。これはいかがでしょう。
○井上国務大臣 災害時や新型コロナ感染症対策に関連した悪徳商法に対しては、全国の消費生活センター、国民生活センターと連携して相談機能の確保を図っています。 相談対応については、まずは市区町村の消費生活センターが行うことになりますが、被災した場合には、都道府県の消費生活センター、国民生活センターがバックアップ相談などを行う体制を整えております。
○大門実紀史君 要するに、これは見解を出す必要がなく、もう既にこのやり方は、クレジットカード現金化という悪徳商法ありましたが、あのときに使われたと同じで、商品に価値がないのに商品を介在してお金を貸したという手法なので、給与ファクタリングはちょっと新しい手口でしたけど、これについては新たな見解出さなくても、実態として商品売買が形式的な取引だと認定したらもう闇金ということで警察が動けると、摘発できるということだそうでございます